AISpect販売パートナー規約 AISpect販売パートナー規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ASAHIAccountingRobot研究所(以下「当社」といいます。)と当社が提供するAISpect(以下「本サービス」といいます。)に関するAISpect販売パートナー(以下「パートナー」といいます。)との間の権利義務関係を定めます。 (適用) 本規約は、本サービスの利用者への販売に関する当社とパートナーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者に対する販売に関わる一切の関係に適用されます。 (定義) 本規約において使用する以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。 「利用者」とは、パートナーから本サービスの販売を受ける法人又は個人を意味します。 「OCR機能」とは、本サービスの機能において、AIを活用したデータ化に掛かる機能を意味します。 「オプション」とは、本サービスの機能において、利用者が該当機能の利用を申し込むことで利用できるようになる機能を意味します。 (利用者に対する販売) 当社は、パートナーが当社に事前にその内容を書面または電磁的方法にて通 知することで、パートナーは利用者に対して、本サービスを販売することのできる非独占的な権限を付与します。 パートナーは、本サービスに対するコンサルティングやサポートなど独自の付加価値を付与できるものとします。 前項に基づきパートナーが利用者に対して本サービスの販売を行う場合においても、当社と利用者との間の本サービスに関する権利義務関係が定められたAISpect利用規約(https://aiocr.jp/agreement)が適用されるものとします。 (販売価格及び適用条件) 当社からパートナーに販売する価格は以下の条件によるものとします。パートナーが導入コンサルオプションを契約する場合 (1)パートナーが本サービスを利用する場合 1.販売価格は、利用者ごとに集計し算出します。 2.販売価格の1円以下の端数は、切り上げとします。 第2条(支払条件) 1.パートナーは、利用者の利用の対価として、当社が発行する請求書に従い、毎月末日締めで翌月末までに支払うものとします。なお、パートナーが自社利用のために本契約以外の弊社サービスの提供を受けている場合には、本サービスの利用料とその他サービスの利用料を合算した請求書に従い支払うものとする。 2.パートナーは原則、当社が指定する口座振替サービスを利用して支払うものとします。口座振替サービスによらない場合、当社指定の銀行口座への振り込みとし、振込にかかる手数料はパートナーの負担とします。 3.パートナーは本契約に基づく金銭の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に1年あたり3%(1年に満たない端数については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払う。 第3条(パートナーの役割) 1.パートナーは、利用者の拡大に商業上合理的な努力を尽くすものとし、当社および本サービスのブランド、評判および信用を損なわないよう最大限の配慮を行うものとします。 2.パートナーは、「AISpect販売パートナー契約申込書兼承諾書」の内容に変更が生じた場合、当社に速やかに通知するものとします。 3.パートナーは、本サービスの広告、利用の勧誘に関して、以下の各号を遵守するものとします。 (1)本サービスの広告、利用の勧誘について、パートナーの費用と責任において、パートナーの名義で行うものとします。 (2)本サービスに関する説明資料の改変は、原則不可とします。ただし当社が承認した場合に限り許容されます。 (3)パートナーは、本サービスのロゴやホームページに掲載された画像を、本サービスの広告および利用の勧誘に限り、自由に用いることができるものとします。 (4)パートナーは利用者に対し、サービス利用規約や、本サービスに必要な動作環境などを含め、適切な説明を行うものとします。 (5)利用者に関する情報(ライセンスキーを含みますがこれ らに限りません。)を厳重に管理するものとし、漏洩や不正使用の恐れが生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 (6)利用者から本サービスに関する問い合わせを受けた場合は、速やかにその内容を当社に通知するものとします。 (7)パートナーは、コンピュータウイルスの感染、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正侵入又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策をパートナーの費用と責任において講ずるものとします。 (8)パートナーは、前各号の他、当社から指示があった場合には、その指示に従うものとします。 第4条(当社の役割) 1.当社は、パートナーから利用者に関する利用申し込みがあった場合、利用者の希望日に合わせてライセンスを発行します。ただし、利用希望日は当社が利用申し込みを受理した日の2営業日以降とします。 2.当社は、パートナーからの質問への回答、本サービスのバージョンアップに関する情報の提供および必要な資料の送付等により、利用者からの問い合わせ対応およびサポートについての支援を行います。 3.当社は、パートナーとの情報および意見交換の機会を設け、本サービスの品質向上に努めるものとします。 4.当社は、パートナーに対し営業活動を行うためのプログラム及びライセンスを無償で提供するものとします。本ライセン スは、利用の勧誘及び利用者のサポート目的においてのみ利用できるものとし、パートナー自身が経理業務等その他業務に利用することは一切できません。 5.当社は、請求時に各利用者の読取枚数を請求書又は書面にて毎月パートナーに通知するものとします。 第5条(有効期間) 本契約の有効期間は、本契約要項記載の有効期間とします。但し、本契約の有効期間満了の3か月前までに当社・パートナーいずれの当事者からも本契約を更新しない旨の意思表示がない場合には、さらに同条件にて1年間これを延長するものとし、以後も同様とします。 第6条(契約解除) 1.当社は、パートナーに次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要することなくパートナーに書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができるものとします。 (1)本規約について重大な違反があったとき (2)支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続若しくは会社更生手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき (3)振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき (4)仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日 以上継続した場合、又は差押さえ若しくは競売の申立てを受けたとき (5)公租公課の滞納処分を受けたとき (6)解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき (7)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき (8)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (9)取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて、反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通知を受領後相当期間内にこれが解消されないとき 2.前項各号に基づき本契約が解除された場合でも、当社はパートナーから受領した金銭を返還することを要せず、また、パートナーは解除された本契約に基づき本来当社に支払うべき金銭の支払義務を免れないものとします。 3.パートナーに前1項に掲げる事由が一つでも発生した場合、パートナーの当社に対する債務は当然に期限の利益を失い、パートナーは全ての債務を当社に弁済しなければならないも のとします。 第7条(権利帰属) 当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。 第8条(秘密保持) 当社およびパートナーは、文書、口頭、電磁的記録媒体等のいずれの方法によるかを問わず、利用者から開示された資料、ノウハウ・アイデア等の営業上、技術上の情報又はサンプル等の物品のうち、秘密であることが明示されたものについて、厳に秘密を保持するものとし、本サービスの利用目的以外にこれを用いてはならず、また、事前に相手方の承諾を得ずにこれを第三者に開示漏洩してはならないものとします。文書以外の方法によって相手方に開示した上記資料、情報等については、開示後7日以内に秘密であることを相手方に通知しなければならないものとします。 第9条(契約終了後の措置) 本契約の終了は、当該終了時点までにパートナーが利用者に対して販売した本サービスに関する利用者の権利には何らの影響を与えないものとします。 第10条(保証の否認および免責) 1.本サービスに関連してパートナーと利用者を含む他ユーザーその他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等について、パートナーの費用と責任において処理及び解決する ものとし、当社はかかる事項について一切の責任を負わないものとします。 2.当社は、本サービスに関連してパートナーが被った損害について、一切賠償の責任を負わないものとします。但し、当社の故意又は重過失を原因として生じた損害については、本条項は適用されないものとします。 3.パートナーは、パートナーの故意又は重過失を原因として、当社に損害を与えた場合、当社が受けた損害を賠償するものとします。 第11条(準拠法および管轄裁判所) 本契約に関し紛争が生じた場合は日本法を準拠法とし、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第12条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び本契約の各条項に疑義が生じたときは、甲乙信義誠実の原則に従い協議ものとします。